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コンテナハウス

コンテナハウスの建築確認が必要な場合と不要な場合を解説

コンテナハウスは、特徴的なデザインとコストパフォーマンスの高さから、近年注目を集めています。しかし、コンテナハウスを建設する際には、通常の建築物と同様に法的な手続きが必要です。

 

特に、建築確認申請が必要かどうかは、設置場所や用途によって異なるため、建築を検討する際に把握しておくことが重要です。

本記事では、コンテナハウスを建築する際の確認申請が必要と不要について詳しく解説します。これからコンテナハウスの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

建築確認申請が必要になる条件

建築確認申請が必要かどうかは、建物の規模や用途、建築場所などによって決定されます。建築基準法第六条では、建築確認申請が必要な建築物を1号から4号に区分して示しています。

 

【建築確認申請が必要な1号から4号建築物】

コンテナハウス建築物区分

コンテナハウスは非木造の建築物に該当するため、2階建て以上または延べ面積が200㎡を超える場合は第3号建築物に、それ以外の場合は第4号建築物に該当します。

 

また、特定の区域(防火地域や準防火地域、都市計画区域など)に建てられる建築物は、建築物の種類や規模にかかわらず申請が必要です。

 

これらの条件に該当しない場合でも、例えば都市計画区域外で建設される場合や、特定の用途に供される建築物の場合は例外が適用されることもありますが、基本的には申請が必要です。ただし、具体的な条件や例外については、建築する地域によって異なるため、該当地域の建築指導課に確認しましょう。

コンテナハウスは例外を除き建築確認申請が必要

コンテナハウスを建設する際、基本的には建築確認申請が必要です。建築基準法では、コンテナハウスを常設の住居や商業施設として使用する場合、通常の建物と同様に扱われるためです。

 

なお、建築確認申請を怠った場合、違法建築物とみなされ、行政から是正命令や使用停止命令が出されることもあります。コンテナハウスは、その独自性から建築確認申請が複雑になることが多いため、専門家に相談し、適切な手続きを進めるようにしましょう。

建築確認申請に掛かる費用

コンテナハウスの建築確認申請に掛かる費用は、自治体によって異なります。

 

示した費用は役所に支払う手数料です。面積によって、費用が変わります。設計事務所に依頼する場合、確認申請にかかる費用は約40万からになります。

 

【建築確認申請の料金目安】

※東京都の場合は、以下のとおりです(一部抜粋)

コンテナハウス_建築確認申請費用

たとえば、東京都に20フィートコンテナ1台(約15㎡)を利用したコンテナハウスを建築する場合、建築確認申請の料金は確認申請と完了検査を合わせて約17,000円程度になります。

 

ただし、実際の総費用はこれよりも高くなる可能性が高いです。たとえば、階数が3階以上の場合など、特定の条件を満たした場合は中間検査が必要になるため、追加で費用が発生します。

 

また、都道府県または国土交通省が認定した民間の審査機関である指定確認検査機関を利用する場合や、申請のサポートを専門家に申請を依頼する場合、申請費用とは別に報酬が必要になります。

 

正確な費用は、プロジェクトの規模や複雑さ、地域の規制などによって大きく変動するため、具体的な計画段階で専門家や自治体に相談しましょう。なお、国土交通省が指定する指定確認検査期間は、「国土交通省 公式サイト」から確認できます。

建築物とみなされる場合は固定資産税の対象になる

コンテナハウスが建築物とみなされる場合、固定資産税の対象となります。固定資産税は、土地や建物などの不動産に課される税金で、建築物として認定された場合には、その評価額に基づいて税額が決定されます。

 

コンテナハウスも、建築確認申請を経て建築物として扱われると、その所在地の自治体によって評価され、固定資産税が課されることになります。また、内装の改装や設備の追加により、建物としての評価が高まる場合もあり、結果的に固定資産税が増加する可能性もあります。

 

固定資産税は毎年のコストに影響を与えるため、コンテナハウスを建設・設置する際には、建築確認申請の有無とともに、固定資産税についても考慮し、総合的なコストを見積もることが大切です。

 

固定資産税の税率や計算方法については総務省公式サイト「固定資産税」をご確認ください。

コンテナハウスの建築確認申請が不要な場合

コンテナハウスの建築確認申請が不要な場合は、特定の条件を満たす場合に限られます。

 

【建築確認申請が不要な場合】

  • 4号建築物を都市計画区域外に建設する場合
  • 工事現場の事務所などで仮設する場合

 

たとえば、都市計画区域外に建設する場合、かつ4号建築物(平屋かつ200㎡以下)に該当する場合には、建築確認申請が不要となることがあります。都市計画区域外は、国土交通省または都道府県が指定する区域以外のことです。

 

さらに、仮設の構造物として使用する場合も、建築確認申請が不要となることがあります。例えば、工事現場に仮設事務所としてコンテナハウスを設置する場合は、建築確認申請が不要になる場合があります。しかし、仮設であっても一時的な使用期間や利用目的が厳密に定められており、これらの条件に合致しない場合は申請が必要となることもあるため、注意が必要です。

 

なお、建築確認については市区町村ごとに異なる規定が設けられている場合があり、地域によっては仮設であっても特別な申請が求められることがあります。そのため、建設を計画する前に、地域の役所や専門家に相談し、必要な手続きを確認することが重要です。

まとめ

コンテナハウスを建設する際、例外を除き、恒久的な居住用や商業用のコンテナハウスは、建築確認申請が必要です。建築確認申請を怠ると違法建築物として扱われる可能性があります。

 

一方で、仮設用途や特定の条件下では、建築確認申請が不要になる場合もあります。例えば、工事現場の仮設事務所として短期間使用される場合などが該当します。しかし、自治体ごとの規定により異なるため、地域の自治体や専門家に確認する必要があります。

 

さらに、コンテナハウスが建築物とみなされる場合には、固定資産税の対象となり、毎年の費用にも影響を与えます。これらの費用を含めて、総合的なコストや手続きを把握した上で、コンテナハウスの導入を検討しましょう。