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コンテナハウスを設置したいと考えてはいるものの、引越しや移転の可能性がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。コンテナハウスは基本的に移動が可能ですが、その方法や費用はコンテナハウスの種類によって異なります。
当記事では、コンテナハウスを移動する方法と費用目安をコンテナハウスの種類別に解説します。コンテナハウスを移動する際の注意点も説明するので、ぜひ参考にしてください。
コンテナハウスは移動可能ですが、その方法はコンテナハウスの種類により異なります。コンテナハウスには、法律上「建築物」として扱われるものと「車両」として扱われる移動式のものがあるからです。
【コンテナハウスの種類と移動方法】
コンテナハウスの種類 | 移動方法 |
建築用コンテナハウス(建築物) | トレーラーに積み込んで移動させる |
移動式コンテナハウス(車両) | 牽引車での牽引により移動させる |
建築用コンテナハウスは、建築基準法に適合した建築物です。建築用コンテナハウスを移動させる場合は、水道やガスなどのライフラインを外した状態のコンテナハウスをクレーンで輸送用トレーラーもしくはドラックに積み込んで移動先まで車道を走行します。
一方、トレーラーハウスとも呼ばれる移動式のコンテナハウスは、基本的に道路運送車両法に適合する車両として扱われます。移動式コンテナハウスを移動させる場合も、水道やガスなどのライフラインを外した状態で、牽引するための装置を取り付けた車で移動先まで牽引します。
ここでは、それぞれの移動方法に関して詳しく解説します。
建築用コンテナハウスは、分解することなく、クレーンでトレーラーに積み込んでそのまま移動させることが可能です。設置時と同様に、完成済みの状態で運搬・設置するため、移動の際も特別な加工や再施工は必要ありません。
建築用のコンテナハウスを移動させる場合、事前に移転先の土地にコンテナハウスが設置可能かどうか確認する必要があります。また、移動先の水道・ガス・電気などのライフラインを事前に整備しておくようにします。
建築用のコンテナハウスを移動先に移転する際には、荷物を運び出し、使用していたライフラインを撤去する必要があります。ライフラインの撤去や整備は危険を伴うため、専門業者に依頼するようにしましょう。
なお、建築用コンテナハウスの定義や必要要件を確認したい方は「建築用コンテナとは?海上輸送用コンテナとの違いや必要条件を解説」を参考にしてください。
トレーラーハウスといわれる移動式コンテナハウスは、他の車両で牽引して公道を移動させます。移動式コンテナハウスにはタイヤが付いているものの、エンジンやハンドルが搭載されておらず、単体で自走することができないからです。
トレーラーハウスが法律上、車両として適合するための条件には、「電気配線・給水管および排水管などの接続方法が、工具を使用せず着脱できる方式であること」が含まれています。トレーラーハウスを移動させる際には、これらのライフラインを事前に外しておく必要があります。
トレーラーハウスは、保安基準によって「車検付きトレーラーハウス」「大型トレーラーハウス」の2種類のサイズに分類され、それぞれ移動条件が異なります。
【トレーラーハウスの種類】
車検付トレーラーハウス | 大型トレーラーハウス | |
サイズ | 保安基準第2条の制限内
● 車幅:2,500mm以下 ● 全長:12,000mm以下 ● 高さ:3,800mm以下 |
保安基準第2条の制限外 |
ナンバープレート | 公布あり | 公布なし |
基準緩和認定書 | 不要 | 必要 |
特殊車両通行許可証 | 不要 | 必要 |
移動制限 |
|
牽引車の車両総重量2,000kg以下、被牽引車の車両総重量が牽引車の3倍以上:時速40km 上記以外:時速30km
|
移動式コンテナハウスが公道を走行するための条件として、保安基準第2条の制限内であることが道路運送車両法で定められています。また、移動式コンテナハウスを走行させる場合、道路運送車両法に基づき「車検」もしくは「特殊車両通行許可」を取得する必要があります。そのため、移動式コンテナハウスの移動は、専門の輸送業者に依頼するのが一般的です。
移動式コンテナから車輪が外されている場合や、設備配線や配管などが着脱できない状態になっている場合は「建築物」として扱われます。移動を検討する場合には、車両としての条件を満たしているか確認してから輸送業者に問い合わせるようにしましょう。
なお、コンテナハウスとトレーラーハウスの法律上の種別の違いをより詳細に把握したい方は「コンテナハウスとは?注目の理由や設置する場合の注意点を解説」を参考にしてください。
移動式コンテナハウスと建築用コンテナハウスは移動にかかる費用目安も異なります。建築用コンテナハウスは「コンテナハウスのサイズ」、移動式コンテナハウスは「輸送距離」が費用に影響する傾向があります。
【コンテナハウスの移動にかかる費用目安】
コンテナハウスの種類 | 費用目安 |
建築用コンテナハウス(建築物) | おもにサイズにより費用が変わる
● 12フィート:4万円程度~ ● 20フィート:4~18万円程度 ● 40フィート:7万円~30万円程 |
移動式コンテナハウス(車両) | おもに移動先までの距離により費用が変わる
● 基本料金:平均5万円 ● 輸送量:10kmあたり1万円~2万円程度 |
ただし、建築用コンテナハウスの移動に関しても、輸送距離が料金に影響します。種類を問わずコンテナハウスを移動する場合には、複数の専門業者に見積もりを取って比較および検討するようにしてください。
建築用コンテナハウスの移動にかかる費用は、コンテナハウスのサイズを基準にして設定されているケースが多く見られます。
【建築用コンテナハウスの費用目安】
コンテナハウスのサイズ | 費用目安 |
12フィート | 4万円程度~ |
20フィート | 4~18万円程度 |
40フィート | 7万円~30万円程 |
さらに、コンテナハウスの移動には、移動先までの距離によっても変動します。移動距離によって燃料にかかる費用が異なり、高速道路料金がかかる場合があるからです。
他にも、コンテナハウスの撤去や移動先で行動を使用する場合に管轄の警察署に申請する道路使用許可申請費用、クレーン使用料などが加算される場合があります。
そのため、建築用コンテナハウスの移動を専門業者に依頼する場合には、複数の業者に見積もりを依頼し、料金だけでなく、含まれているサービス内容を比較するようにしましょう。
移動式コンテナハウスの移動にかかる費用は、おもに移動先までの距離によって設定されている場合が多く見られます。移動式コンテナハウスの移動にかかる費用目安は以下の通りです。
【移動式コンテナハウスの費用目安】
費用 | 目安 |
基本料金 | 5万円程度 |
輸送料金 | 10kmあたり1万円~2万円程度 |
基準緩和認定申請料金 | 3万円~20万円 |
特殊車両通行許可申請料金 | 4万円程度 |
移動式コンテナハウスの移動を業者に依頼した場合、距離当たりの料金に加えて、5万円程度の基本料金がかかる場合があります。
さらに、大型トレーラーハウスの場合、保安上および公害防止に支障がないことを認定するための「基準緩和認定申請料金」と一定の大きさや重さを超える車両の通行許可に関する「特殊車両通行許可申請料金」が併せて7万円~20数万円程度かかります。
「基準緩和認定申請料金」「特殊車両通行許可申請料金」の必要性からも、移動式コンテナハウスの移動は、車検付きトレーラーハウスのほうが大型トレーラーハウスよりも費用が抑えられる可能性が高いといえます。
建築用コンテナハウス、移動式コンテナハウスのいずれも、移動する際にはトレーラーが通れる道路幅が必要です。コンテナハウスは種類を問わず、組み立てた状態のまま輸送するからです。
さらに、移動先の土地がコンテナハウスの設置が可能かどうかも確認しておくようにしましょう。コンテナハウスを移動する際の注意点は以下の通りです。
【コンテナハウスを移動する際の注意点】
コンテナハウスの種類 | 注意点 |
建築用コンテナハウス(建築物) | ● 移動先までの道路幅
● 「市街化調整区域」「再建築不可物件」などコンテナハウスの建築不可な土地 |
移動式コンテナハウス(車両) | ● 移動先周辺の道路幅
● 車庫(保管先)としての要件 ● 建築基準法に適用していないか |
建築用コンテナハウスを移動する際には、移動先の周辺道路の幅はコンテナハウスを積んだトレーラーが通れるか、クレーンでの積み下ろしが可能なスペースを確保できるかどうかを、確認する必要があります。
また、「市街化調整区域」「再建築不可物件」に該当する地域や土地にはコンテナハウスを建てられません。移動先に建築物の建設に関する制限がないかどうか、事前に確認するようにしましょう。
【コンテナハウスを建てられない地域や土地の例】
概要 | |
市街化調整区域 | 都市計画法に基づいて定められた都市計画区域のひとつ |
再建築不可物件 | 建築基準法によって定められた新たに建築物を建てられない土地 |
一方、移動式コンテナハウスは、建築物ではないため「市街化調整区域」「再建築不可物件」いずれにも設置が可能です。コンテナハウスを建てられない土地に移動する可能性が高い場合は、あらかじめ移動式コンテナハウスを選ぶようにしましょう。
なお、市街化調整区域における建築の条件を知りたい方は、「市街化調整区域にコンテナハウスは建築できない?調整区域の活用方法とあわせて解説 」を参考にしてください。
移動式コンテナハウスを移動する際には、移動先周辺の道路幅が牽引車が通れるか事前に確認しましょう。移動式コンテナハウスは車両扱いとなるため、国土交通省令においてサイズの制限があるので、牽引した状態で公道を走行する分には問題ないでしょう。ただし、移動先周辺が入り組んだ場所である場合、牽引車が入れない場合、結果的に移動式コンテナハウスを設置できなくなるからです。
また、移動先コンテナハウスは、移動先が車庫証明を取得できる土地であるか確認する必要があります。移動先コンテナハウスは法律上車両扱いになるため、移動先が保管先(車庫)としての要件を満たす必要があります。車庫証明は、正式名称には「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所が確保されていることを証明するもので、車庫法で定められているものです。
【保管先(車庫)としての要件】
※引用:保管場所(車庫)の要件と使用権原書面|警視庁
他には、移動先コンテナハウスが、建築基準法に適用していないかどうかを確認する必要があります。車庫(保管先)としての要件を満たしていても、建築基準法に適用している場合は、建築物としての申請が必要となります。事前に日本トレーラーハウス協会の資料で建築物の要件を確認しておくようにしましょう。
コンテナハウスは移動が可能ですが、移動する方法や費用目安はコンテナハウスの種類によって異なります。コンテナハウスには、法律上「建築物」として扱われるものと「車両」として扱われるものがあります。
建築用コンテナハウスは、組み立てた状態のままトレーラーに積み込んで移動させます。事前に移転先の土地にコンテナハウスが設置可能かどうか確認し、移動先の水道・ガス・電気などのライフラインを整備しておくようにしましょう。建築用コンテナハウスの移動にかかる費用は、コンテナハウスのサイズを元に設定している業者が多く、移動先までの距離によっても変わってきます。
移動式コンテナハウスにはタイヤが付いているものの、エンジンやハンドルが搭載されていないため、牽引して公道を移動させます。移動式コンテナハウスは「車検付きトレーラーハウス」「大型トレーラーハウス」の2種類のサイズに分類されます。それぞれ、移動条件や移動にかかる費用が変わってくるため、移動式コンテナハウスのサイズが保安基準第2条の制限内かどうかの確認が必要です。
なお、コンテナハウスの移動は、種類を問わず専門業者に依頼するのが一般的です。建築用コンテナハウス、移動式コンテナハウスのいずれも「移動先までの道路幅」「移動先の設置条件」を事前に確認し、専門業者に相見積もりを取って比較検討するようにしましょう。